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4月28日7時56分配信 産経新聞
大阪市のマンションで平成14年、母子を殺害し部屋を全焼させたとして殺人などの罪に問われ、2審で死刑判決を受けた大阪刑務所の刑務官、森健充被告(52)=休職中=の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は27日、「審理を尽くしておらず、事実誤認の疑いがある」として、1審の無期懲役判決と2審判決を破棄、審理を大阪地裁に差し戻した。無罪となる可能性が出てきた。
最高裁が無罪を主張する被告の死刑判決を破棄するのは戦後7件目。同小法廷5人の裁判官のうち、堀籠幸男裁判官は反対意見をつけた。
森被告は捜査段階から無罪を主張。森被告と犯行を結びつける直接証拠はなく、検察側は間接証拠の積み重ねで立証した。
主な状況証拠は、現場マンション階段の灰皿から採取されたたばこの吸い殻に付着した細胞のDNA型が森被告と一致したことや、森被告の車と同種同色の車の目撃証言などだった。
同小法廷は状況証拠での事実認定について、「状況証拠で認められる事実の中に、被告が犯人でないなら合理的に説明できない事実関係が含まれていることが必要」との新基準を提示、慎重な事実認定を求めた。
さらに、犯行当日に森被告がマンションを訪れた根拠とされた吸い殻について、「フィルター部分全体が変色しているのは不自然」と指摘。「事件以前に捨てられた可能性もあり、事件当日に被告がマンションに赴いたという事実は認定できない」とした。
森被告は14年4月、主婦の森まゆみさん=当時(28)=を絞殺。長男の瞳真(とうま)ちゃん=同(1)=も殺害し、部屋を全焼させたとして起訴された。
最終更新:4月28日9時37分