There is nowhere to live...

4月11日21時55分配信 時事通信

 タイの首都バンコクの騒乱を取材中に死亡したロイター通信日本支局のカメラマン村本博之さん(43)について、警視庁組織犯罪対策2課は11日、殺人容疑を視野に捜査する方針を固めた。
 日本人が国外で重大犯罪に遭うケースを想定した刑法の「国外犯規定」を適用する。
 同課によると、捜査はタイ警察当局や現地の日本大使館などと連携しながら進められる。司法解剖を日本で実施することも検討しており、村本さんが死亡した経緯の解明を目指す。
 村本さんは10日、バンコクで取材中、激化した反政府派と治安部隊の衝突に巻き込まれ、左胸を撃たれて死亡した。 

最終更新:4月11日22時0分

Notes

3月19日21時7分配信 毎日新聞

 個々の被害者や被害金額の特定が難しい、うその街頭募金に詐欺罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は17日付の決定で「特定できなくても詐欺罪は成立する」との初判断を示した。そのうえで同罪などに問われた大阪市阿倍野区の自称NPO法人代表、横井清一被告(39)側の上告を棄却。懲役5年、罰金200万円とした1、2審判決が確定する。

 街頭募金を悪用した詐欺として、大阪府警が全国で初めて立件した事件だった。1、2審は募金総額を被害額と認定したが、被告側は「詐欺は被害者ごとに成立する。それぞれ立証しなければ全額を被害額とみることはできない」と主張して上告していた。

 小法廷は、(1)不特定多数の通行人に同内容の寄付の働きかけを継続しており、被害者ごとに区別してだましていない(2)寄付者は名前を告げず、募金箱に入れば他の募金と混ざって特定できなくなる--点を指摘。「募金の方法、期間、場所と得た総金額を示せば、罪の内容は特定可能」と指摘し、うその募金活動全体を一つの罪と解釈できると判断した。

 ただし須藤正彦裁判官は補足意見で「可能な限り特定した被害者ごとに、被害を具体的に証明すべきだ」と注文を付けた。

 弁護側は「寄付の動機はさまざま」とも主張したが、小法廷は「被告の真意を知っていれば寄付することはなかった」と退けた。

 1、2審判決によると、横井被告は04年10~12月、大阪、京都、神戸などの繁華街で、仕事内容を偽って募集したアルバイトに「難病の子どもたちを救うために募金に協力をお願いします」と連呼させ、通行人から総額約2480万円の寄付金をだまし取った。【銭場裕司】

最終更新:3月19日23時3分

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2008.2.29 15:33

このニュースのトピックス:事件・トラブル

 ラーメン店チェーンを経営する企業がカルト団体と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページで掲載し、企業の名誉を傷つけたとして、名誉棄損罪に問われた会社員の橋爪研吾被告(36)の判決公判が29日、東京地裁で開かれた。波床昌則裁判長は、「名誉棄損には当たらない」として、罰金30万円の求刑に対し、無罪を言い渡した。一般市民のインターネットへの書き込みに対して、名誉棄損罪の基準を示した初めての判断とみられる。

 波床裁判長は、まず一般市民によるインターネット上の書き込みで名誉棄損罪が成立するか否かを検討。「ネット上では利用者が互いに反論できる上、情報の信頼性が低いため、従来のメディアに対する基準は当てはまらない」と指摘。「公益目的と認められる書き込みについて、真実でないと知りながら書き込んだ場合か、ネットの個人利用者で可能な限りの事実確認を行わずに書き込んだ場合に、名誉棄損罪が成立する」との新たな基準を示した。

 波床裁判長は、被告の書き込みが公益目的だったと認定。その上で、企業の登記簿や雑誌の記事などの情報収集を行っていたことなどを指摘し「ネットの個人利用者として可能な限りの事実確認を行った。名誉棄損には当たらない」と結論付けた。

 橋爪被告は平成14年10~11月、自身が開設したホームページでラーメン店チェーン「ニンニクげんこつラーメン花月」の運営会社を「カルト団体の母体」などと掲載。真実ではなく、名誉を傷つけたとして起訴された。

 この事件をめぐる民事訴訟では男性の書き込みが名誉棄損に当たると判断され、賠償を命じた判決が確定している。

Notes

3月16日17時42分配信 時事通信

 インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(38)について、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は15日付で、被告側上告を棄却する決定をした。罰金30万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。
 決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。
 同小法廷は、個人発信のネット情報について、「信頼性が低いと受け取らない閲覧者もおり、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘した。
 その上で、ネット情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で、被害が深刻な場合もあり得ることや、ネット上の反論で名誉回復が図られる保証はない点を考慮。メディア報道などと同じ基準で判断すべきだとした。 

最終更新:3月16日19時8分

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7月18日21時5分配信 読売新聞

 2002年に京都市内の路上で同僚の男性を殴り、死亡させたとして、京都府警は18日、同市西京区の大工、福吉恒志容疑者(31)を傷害致死容疑で逮捕した。

 府警は当時、男性が酒に酔って自ら転び、頭を打って死亡した事故と判断していたが、昨年9月に寄せられた情報をもとに改めて捜査したところ、目撃者の証言がうそだったことが判明した。公訴時効(7年)の成立まで2か月半に迫っていた。

 発表では、福吉容疑者は02年9月30日午後10時30分頃、同区松室吾田神町の路上で、当時、同じ土木建設会社に勤務していた大工、沢辺富さん(当時55歳)と口論になり、右手で沢辺さんの顔を1回殴り、転倒した沢辺さんに路面で後頭部を強打させ、3日後に脳挫傷などで死亡させた疑い。容疑を認めているという。

 2人は当時、酒を飲んで帰宅途中で、ほかに元同僚の男性(47)が一緒におり、犯行を目撃していた。福吉容疑者は事件後、男性の勧めで現場から立ち去り、男性は当時の府警の事情聴取に福吉容疑者の存在を隠し、「酔った沢辺さんが跳びはね、自分で後ろに転んだ」と説明。沢辺さんの顔に外傷がなく、周辺の住民も言い争う声を聞いていなかったことなどから、府警は事件性はないと判断し、司法解剖も行わなかった。

 ところが昨年9月、府警に「殴られて転倒したのではないか」と匿名の情報提供があり、府警が最近になって元同僚の男性を改めて事情聴取した結果、男性は「当時の説明はうそだった」と証言を翻した。府警は、男性の行為は犯人隠避に当たるが、公訴時効(3年)がすでに成立している、としている。

 西裕・府警捜査1課長は「事故死として処理した当時の判断について、今後検証する」と話している。

最終更新:7月18日21時5分

時効目前…事故死一転、傷害致死容疑で逮捕(読売新聞) - Yahoo!ニュース

○刑法§205(傷害致死)
○刑法§103(犯人蔵匿等)
○刑事訴訟法§250

Notes

7月16日12時0分配信 毎日新聞

 建物に対する権利や、業務、名誉が侵害されることへの反撃が正当防衛として認められるかどうかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は16日、傷害罪に問われた広島市の不動産業の女性(76)について正当防衛を認め、1、2審の有罪判決を破棄し逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。生命・身体に対する危害がないケースで、生命・身体への反撃が正当防衛と認められるのは珍しい。

 女性は06年12月、不動産会社社員の50代男性の胸を両手で突いて転倒させ、後頭部に1週間のけがをさせたとして起訴された。男性とは以前から、女性の自宅兼事務所の共有持ち分権を巡ってもめており、当日は男性が「立ち入り禁止」の看板を取り付けようとしてトラブルになった。

 1審・広島地裁は傷害罪で罰金15万円とし、2審・広島高裁は暴行罪に当たるとして科料9900円を言い渡した。弁護側は「正当防衛が成立する」と無罪を主張し上告した。

 小法廷は(1)男性の行為が正当防衛の要件となる「差し迫った不正の侵害」に当たるか(2)女性の反撃が許される程度か--を判断。看板設置は違法行為で嫌がらせにあたり、女性の業務や名誉を侵害しており、正当防衛の要件に当たると認定。身長差26センチと体格に差があり、男性が大げさに後ろに下がった可能性もあるとして「女性の暴行の程度は軽微だった」と結論づけた。【銭場裕司】

【関連ニュース】
〔省略〕

最終更新:7月16日13時5分

<傷害罪>権利侵害され突き倒す…正当防衛認め無罪 最高裁(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

○刑法§204(傷害)
○刑法§208(暴行)
○刑法§36(正当防衛)

Notes

7月14日19時59分配信 京都新聞

 他人のパチスロ台からメダルを盗もうとしたとして、窃盗未遂罪に問われた京都市中京区の無職の男性(42)の判決が14日、京都地裁であり、渡邉史朗裁判官は「メダルをつかんだだけで窃盗の故意を認めるには、合理的な疑いが残る」として無罪(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
 判決によると、男性は1月29日正午すぎ、中京区のパチンコ店で、客が席を離れた台の受け皿からメダル約20枚をわしづかみにし、隣の客に見とがめられて元に戻した。
 渡邉裁判官は▽台の客がすぐに戻るのは予測できる▽メダルを隠さずに見つめていた-などを挙げ、「犯行に及ぶか思案中であったり、何げなくメダルを手に取ってみた、という可能性は否定できない」と結論付けた。
 京都地検の西浦久子次席検事は「予想外の判決。上級庁と協議して適切に対応したい」とコメントした。

最終更新:7月14日19時59分

Notes

6月30日12時5分配信 読売新聞

 茨城県警への上申書で発覚した会社社長の保険金殺人事件で、上申書で事件を告白し、殺人罪に問われた元暴力団幹部後藤良次被告(50)=別の殺傷事件で死刑確定=の判決が30日、水戸地裁であった。

 河村潤治裁判長は「金銭を得るため人の命を奪うという動機に酌量の余地はないが、被告人が上申書を提出したことによって発覚した事件で、自首が成立する」などとし、懲役20年(求刑・無期懲役)を言い渡した。

 刑法は「死刑を執行すべきときは、ほかの刑を執行しない」と定めており、今回言い渡された刑は執行されない。

 判決によると、後藤被告は、同県日立市の元会社社長三上静男被告(59)(1審無期懲役判決で控訴中)らと共謀し、同県阿見町の室内装飾会社社長栗山裕さん(当時67歳)を病死に見せかけて殺害して保険金を手に入れようと計画。2000年8月12日午後9時頃から13日午前2時頃まで、三上被告宅で、栗山さんに無理に飲酒させ、高濃度アルコール摂取による呼吸不全に陥らせて殺害した。

 弁護側は「事件当時、覚せい剤使用で心神耗弱状態だった」と主張したが、判決は「犯行動機、犯行前後の行動から完全責任能力があったと認められる」と退けた。

上申書で発覚の保険金殺人、死刑確定の被告に懲役20年(読売新聞) - Yahoo!ニュース

刑法§51(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
1. 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
2. (略)
Notes

6月25日12時18分配信 読売新聞

 知人男性に暴行し、死亡させたなどとして、傷害致死罪などに問われた広島市安芸区、奥文雄被告(64)の控訴審判決が25日、広島高裁であった。

 楢崎康英裁判長は「男性への暴行は正当防衛が成立する」として、懲役4年とした1審・広島地裁判決を破棄し、男性への傷害致死罪は無罪とした。別の傷害罪で懲役8月、執行猶予3年を言い渡した。

 判決によると、奥被告は2007年6月7日、広島県呉市の路上で、女性を巡り口論になった知人男性(当時78歳)から鎌で切りつけられ、男性の顔を殴るなどして転倒させた。男性は意識を失って死亡した。同被告は直後に、この女性を殴って顔や頭などにけがを負わせた。

 判決で楢崎裁判長は、「男性から攻撃を始めており、自己の防衛のための行為と評価できる」と述べた。

最終更新:6月25日12時18分

「暴行は正当防衛」傷害致死に逆転無罪…広島高裁(読売新聞) - Yahoo!ニュース

刑法§36(正当防衛)
1. 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2. 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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6月18日12時20分配信 産経新聞

 インターネットの百科事典サイト「Wikipedia(ウィキペディア)」に東京ビッグサイト(東京都江東区)で殺人をすると書き込んだとして、警視庁捜査1課は威力業務妨害の疑いで、福岡県古賀市、高校3年の少年(17)を逮捕した。同課によると、少年は容疑を認め、「ほかにも十数件やった」と供述している。

 同課によると、ウィキペディアに犯行予告を書き込んだ疑いでの逮捕は、全国で初めてとみられる。

 同課の調べによると、少年は2月26日午後、自宅のパソコンからドイツのサーバーを経由して、ウィキペディアの「釈迦」の項目に、「3月8日にビッグサイトのイベント会場で参加者をライフル銃や手榴(しゆりゆう)弾で皆殺しにする」などと書き込み、主催者に警戒させた疑いが持たれている。

 海外サーバーを経由した書き込みは特定が困難とされており、同課によると、少年は犯行予告を書き込む際には、ドイツなど数カ国のサーバーを経由させていた。

 昨年12月から5月にかけて、ウィキペディアにゲーム関連会社などを対象に100件近くの犯行予告が書き込まれており、同課は手口などから少年が関与した疑いがあるとみている。

ウィキペディアに犯行予告 福岡の高校生逮捕(産経新聞) - Yahoo!ニュース

「ドイツなど数カ国のサーバーを経由させてい」ても、警察が本気出せば特定も不可能ではないってことね。

ま、いいことだ。

Notes
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