There is nowhere to live...

4月28日1時5分配信 毎日新聞

 衆院本会議で成立した殺人など12罪の公訴時効廃止を柱とする改正刑事訴訟法は、27日の持ち回り閣議で公布が決まり、即日施行された。28日午前0時に時効成立を控える事件を対象にするため、法務省は即日施行という異例の手続きを政府内で働きかけていた。

 改正法施行により、95年4月28日以降に発生した殺人などの時効が廃止され、警察の捜査が継続される。傷害致死など人を死亡させたその他の罪は、時効期間が従来の2倍に延長される。

 岡山県倉敷市で95年4月28日に起きた夫婦放火殺人事件も時効廃止対象となる。この事件の時効は28日午前0時だったが、即日施行で改正法成立から施行のはざまで時効を迎える事態は回避された。

 千葉景子法相は成立後の記者会見で「(時効見直しを)待っている皆さんの期待に何とか応えられるのではないか。被害者への施策が十分でないのが心痛く、政府全体でのサポートを考えなければいけない」と述べた。【石川淳一】

 ◇時効廃止対象の12罪◇

刑 法

殺人▽強盗殺人・強盗致死▽強盗強姦(ごうかん)致死▽汽車転覆等致死▽往来危険による汽車転覆等致死▽水道毒物等混入致死

特別法

決闘による人の殺害▽航空機強取等致死▽航行中の航空機の墜落等致死▽組織的な殺人▽人質殺害▽船舶強取・運航支配等致死

最終更新:4月28日1時5分

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3月16日15時47分配信 産経新聞

 ■大阪地裁 昨年の起訴120人→判決30人余

 昨年5月に裁判員制度が始まって以降、被告の勾留(こうりゅう)期間が大幅に長くなっている。公判前整理手続きに時間がかかり、裁判が滞留しているのが主な原因だ。大阪地裁では、昨年中に起訴された120人のうち、これまでに判決が言い渡されたのはわずか30人余り。4月は裁判所職員の人事異動もあってほとんど公判が開かれず、滞留解消のめどは立たない。拘置所関係者も「間違いなく勾留期間が延びている」と指摘。長期化する被告側からは「他の被告にも同情される」との声も出ている。

 公判前整理手続きは通常、起訴の約1カ月後に開始。月1回ペースで数回行われてから公判日程が決まる。裁判員候補者には6週間前までに呼び出し状を発送するため、公判は早くても起訴から約2カ月半後になる。公判前整理手続きに時間がかかれば、その分初公判は遅れる。

 大阪拘置所によると、被告の勾留期間が制度開始以降に延びていることを示す具体的なデータはないが、長期化の傾向は顕著になっている。

 昨年7月に強盗致傷罪で起訴され、11月に大阪地裁で判決を受けた被告(44)は「ちょっとした事件でも裁判員裁判になったら時間がかかる」と不満を漏らす。起訴内容をほぼ認めており、裁判員裁判でなければ9月には判決が出ているケースだという。

 また、大阪地検が昨年5月に強盗致傷罪で起訴した被告(38)は、責任能力などの争点整理に時間がかかり、精神鑑定を行うことが最近決まった。鑑定を経て裁判が行われるのは7月以降になる見込みで、弁護人は「裁判員裁判でなければもう判決が出ていてもおかしくない」と疑問を投げかける。

 こうした状況を受け、最高検は1月、全国の検察に迅速な証拠開示を指示した。検察幹部は「スムーズに進めるためには、弁護人が分かりやすく証拠開示請求をしたり、裁判所が適切にリードしたりすることも不可欠」と話し、関係者の協力を訴えている。

 だが、必ずしも関係者の足並みがそろっているわけではない。裁判員裁判を複数担当したある弁護士は「公判準備を急ぐことは被告の利益にならない」と反論する。

 この弁護士は、起訴後2カ月余りで行われた全国初の裁判員裁判(東京地裁)について「準備期間が短すぎ、十分な弁護活動ができなかった可能性がある」と指摘。「時間がかかっても納得のいく裁判にすべきだ。勾留が長びけば困るが、被告が保釈されていれば問題はない」と話している。

【用語解説】公判前整理手続き

 初公判の前に裁判官と検察官、弁護人が話し合い、争点を明確にした上で法廷に出す証拠を選び、審理計画を立てる手続き。まず検察側、弁護側双方が証明しようとする事実を明らかにし、証拠を開示。その後、双方が相手側の主張に対してどう争うかを決める。裁判員の負担軽減のために導入され、裁判員裁判では必ず行われている。公開に関する規定はないが、慣例で非公開になっている。

最終更新:3月16日16時5分

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2月27日18時59分配信 読売新聞

 特別養護老人ホームの建設を巡る汚職事件で、2005年に香川県警から事情聴取された後に行方不明となった元高松市議の男(60)について、高松地検は2件の贈賄罪でそれぞれ起訴を繰り返す異例の手法で公訴時効(3年)の成立を延ばしてきた。しかし、うち1件は27日午前0時に時効が成立。

 被告が逃げ続けているとみている地検は、残る1件の時効まで行方を追う、としている。

 元市議は宮本和人被告。起訴状では02年11月、地元に建設予定の特別養護老人ホームを国の補助金交付施設に選んでもらおうと、当時の市助役に200万円を渡そうとし、03年3月には選んでもらった謝礼に300万円を渡したとされる。

 刑事訴訟法は、起訴によって時効は停止される、と規定。2か月間に起訴状が被告に届かなければ公訴は棄却されるが、それまでは時効適用を止められる。地検は、05年11月に200万円を渡そうとした贈賄罪(申し込み)、06年6月に300万円を渡した贈賄罪でそれぞれ在宅起訴した。

 06年6月の起訴は時効成立まで残り19日。地検は2か月ごとに起訴を繰り返したが、時効の停止期限日から日付が替わって初めて次の起訴手続きがとれることから、1日は時効が停止されず、19回の「再起訴」のたびに時効が迫っていった。

 もう1件は、最初に起訴した日から時効成立までの残り日数が多かったため、まだ時効を迎えていない。

 地検の玉置俊二次席検事は「異例の捜査手法をとったが、見つからず残念。引き続き捜査する」とコメント。甲南大法科大学院の渡辺修教授(刑事訴訟法)は「戦後の混乱期に多発した凶悪事件に対して、よくとられた手法。逃げ得は許さないという検察の執念がうかがえる」と話している。

最終更新:2月27日18時59分

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1月28日1時27分配信 毎日新聞

 兵庫県明石市で死者11人を出した歩道橋事故(01年7月)で、神戸第2検察審査会は27日、神戸地検が不起訴とした県警明石署の榊和晄(さかき・かづあき)元副署長(62)=退職=を業務上過失致死傷罪で起訴すべきだと議決したと公表した。昨年5月の改正検察審査会法施行以降、検審が榊元副署長の起訴を求めるのは2回目。同法に基づき、全国初のケースとして今後、裁判所が指定した弁護士が榊元副署長を強制的に起訴することになる。

 27日付の議決では、榊元副署長は同署の警備本部副本部長として事故を予見できたのに、不十分な雑踏警備計画を理解せず、是正しなかったうえ、当日も歩道橋の状況を把握しなかったため、事故が発生したと指摘した。

 同罪の公訴時効は5年だが、同じ事件で同罪に問われ上告中の同署元地域官を共犯者と認定。刑事訴訟法の時効に関する規定に基づき、榊元副署長の時効は停止していると判断した。

 今回の審査では、市民から選ばれた審査員11人中8人以上が「起訴すべきだ」と判断した。今後、神戸地裁が指定した弁護士が県警や地検の捜査書類などをもとに起訴状を作成、公判請求し、公判で冒頭陳述や論告・求刑などを行う。検察が独占してきた起訴権限が市民によって初めて行使されることになる。

 榊元副署長は02年5月、当時の署長(07年に病死)ら11人とともに県警が書類送検。地検は榊元副署長や元署長らを不起訴としたが、遺族は2回にわたり2人の起訴を申し立てた。神戸検察審査会(当時)はいずれも起訴相当を議決したが、地検は2回とも不起訴にした。地検はこれまで、榊元副署長は事故防止に必要な一応の措置は講じており、注意義務違反は認められないとして不起訴としていた。

 遺族は検察審査会法改正を受けて昨年5月、榊元副署長の起訴を求めて3回目の申し立て。神戸第2検察審査会は同7月15日付で「国民感情として納得できない」と起訴相当を議決。地検は同9月30日付で「事故を予見できたとする新証拠は見つからない」として改めて不起訴とした。【吉川雄策】

 【ことば】明石歩道橋事故 01年7月21日夜、兵庫県明石市の大蔵海岸で開かれた花火大会の見物客が歩道橋(長さ約103メートル、幅約6メートル)上に滞留。折り重なるように倒れて子ども9人と高齢者2人の男女計11人が死亡し、けが人は今回の議決で183人と認定した。県警は明石署、市、警備会社の計12人を書類送検、神戸地検は現場責任者5人を業務上過失致死傷罪で起訴し、うち3人は有罪判決が確定した。1、2審とも有罪だった同署地域官と元警備会社支社長の2人が上告中。

 元地域官に対する刑事判決と県などを相手取った民事判決で神戸地裁は「署長と副署長は混雑状況を認識できたのに、地域官らに何ら指示をしなかった」と認定している。

 【ことば】改正検察審査会法 昨年5月21日施行され、検察審査会の議決に法的拘束力をもたせた。検察が不起訴とした事件について、検審が2度、起訴すべきだと議決した場合、自動的に起訴される。

 最初の審査で、検察審査員11人のうち8人以上が起訴すべきだと判断すれば「起訴相当」▽6人以上が不起訴は不当として検察に再捜査を求めた場合などは「不起訴不当」▽それ以外は「不起訴相当」と議決。起訴相当の場合、再捜査した検察が、再び不起訴とするか、原則3カ月以内に起訴しなければ再審査する。

 再審査では、弁護士が法律的な助言をし、検察官から意見聴取した結果、審査員8人以上が起訴すべきだと判断(起訴議決)すれば、地裁が指定した弁護士が検察官に代わって起訴し、公判で求刑などもする。一方、起訴すべきだとする審査員が7人以下の場合は、起訴に至らなかった議決となり、起訴されない。

最終更新:1月28日1時27分

Notes

10月22日15時7分配信 西日本新聞

 妻を包丁で切りつけたとして傷害罪に問われた佐賀市の男性被告(97)が、認知症のため心神喪失状態にあるとして、佐賀地裁(伊藤ゆう子裁判官)が公判停止の決定をしていたことが22日、分かった。弁護人によると、認知症を理由にした公判停止は異例という。

 公判は昨年12月から今年9月までに計4回行われた。被告は息子に付き添われて公判に臨んでいたが、冒頭陳述で「頭がぼけてよう分かりません」と発言したり、被告人席に横たわって目を閉じたりしていた。

 弁護人は2月、「訴訟能力がない」として公判停止を請求。地裁が被告の精神鑑定を実施したところ、鑑定医から「被告は重度の認知症で、訴訟能力がない」との所見が提出され、今月16日に公判停止が決定された。

 起訴状によると、被告は昨年10月2日、自宅で妻の胸や腕を包丁で切りつけ、約2週間のけがを負わせたとされる。

=2009/10/22付 西日本新聞夕刊=

最終更新:10月22日15時7分

Notes

7月18日21時5分配信 読売新聞

 2002年に京都市内の路上で同僚の男性を殴り、死亡させたとして、京都府警は18日、同市西京区の大工、福吉恒志容疑者(31)を傷害致死容疑で逮捕した。

 府警は当時、男性が酒に酔って自ら転び、頭を打って死亡した事故と判断していたが、昨年9月に寄せられた情報をもとに改めて捜査したところ、目撃者の証言がうそだったことが判明した。公訴時効(7年)の成立まで2か月半に迫っていた。

 発表では、福吉容疑者は02年9月30日午後10時30分頃、同区松室吾田神町の路上で、当時、同じ土木建設会社に勤務していた大工、沢辺富さん(当時55歳)と口論になり、右手で沢辺さんの顔を1回殴り、転倒した沢辺さんに路面で後頭部を強打させ、3日後に脳挫傷などで死亡させた疑い。容疑を認めているという。

 2人は当時、酒を飲んで帰宅途中で、ほかに元同僚の男性(47)が一緒におり、犯行を目撃していた。福吉容疑者は事件後、男性の勧めで現場から立ち去り、男性は当時の府警の事情聴取に福吉容疑者の存在を隠し、「酔った沢辺さんが跳びはね、自分で後ろに転んだ」と説明。沢辺さんの顔に外傷がなく、周辺の住民も言い争う声を聞いていなかったことなどから、府警は事件性はないと判断し、司法解剖も行わなかった。

 ところが昨年9月、府警に「殴られて転倒したのではないか」と匿名の情報提供があり、府警が最近になって元同僚の男性を改めて事情聴取した結果、男性は「当時の説明はうそだった」と証言を翻した。府警は、男性の行為は犯人隠避に当たるが、公訴時効(3年)がすでに成立している、としている。

 西裕・府警捜査1課長は「事故死として処理した当時の判断について、今後検証する」と話している。

最終更新:7月18日21時5分

時効目前…事故死一転、傷害致死容疑で逮捕(読売新聞) - Yahoo!ニュース

○刑法§205(傷害致死)
○刑法§103(犯人蔵匿等)
○刑事訴訟法§250

Notes

7月14日12時57分配信 毎日新聞

 被告が起訴内容を認めた比較的軽微な事件を迅速に審理する「即決裁判手続き」の違憲性が争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖=ときやす=裁判長)は14日、合憲とする初判断を示した。そのうえで業務上横領罪に問われた陸上自衛隊木更津駐屯地(千葉県)の元補給科長、宮地繁治被告(56)の上告を棄却した。懲役1年、執行猶予3年とした1、2審判決が確定する。

 1審の即決裁判手続きは06年10月導入。被告と弁護人が同意すれば、原則として起訴から14日以内に初公判を開き、即日結審して直ちに判決を言い渡す。懲役・禁固刑は必ず執行猶予が付くが、判決が認定した事実の誤り(事実誤認)を理由とした控訴はできない。

 1、2審判決によると、宮地被告は06年10月、勤務していた木更津駐屯地からパソコン1台(購入価格24万円)を自宅に持ち帰った。1審・千葉地裁木更津支部は即決裁判手続きを適用したが、その後、被告側は否認に転じ控訴。2審で主張を退けられ「事実誤認を理由とした控訴ができない即決裁判は、憲法が保障した裁判を受ける権利を侵害している」と上告した。

 小法廷は「事実誤認を理由に控訴できると手続きを効率化する趣旨が損なわれる恐れがある」と指摘。手続きの適用を被告が選択でき、懲役・禁固の実刑が科されないことを挙げ、「控訴を制限した規定には、相応の合理的な理由がある」と結論付けた。【銭場裕司】

<最高裁>即決裁判の控訴制限は合憲 初の判断(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

刑事訴訟法第2編(第一審)第4章(即決裁判手続)
【§350の2~§350の14】
刑事訴訟法§350の14
即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。
刑事訴訟法§403の2
1. 即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第三百八十四条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
2. 原裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第三百九十七条第一項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。
憲法§32
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
Notes

 京都教育大(京都市伏見区)の集団暴行事件で、京都府警に集団準強姦(ごうかん)容疑で逮捕された男子学生6人の拘置理由開示の手続きが19日、京都簡裁であった。

 松林秀樹裁判官は「大人数による犯行で(被害者が)酩酊(めいてい)状態だったかなど供述に食い違いがあり、釈放すれば証拠隠滅の恐れがある」と説明。「有罪になれば相当の刑罰が予想され逃亡の恐れもある」と述べた。

 容疑者6人は「女子大生は酩酊状態ではなかった」「同意の上だった」などと主張。弁護人は閉廷後「無罪の事件だ」と話した。

 6人は2月25日夜、京都市中京区の居酒屋で、酔って抵抗できない状態の当時19歳の女子大生を店内の空き部屋に連れ込み乱暴したとして、6月1日に逮捕された。京都府警によると全員否認している。(共同)

 [2009年6月19日22時37分]

京教大暴行容疑学生ら「同意の上だった」 - 社会ニュース : nikkansports.com

引用注:【】内は、ポケット六法[平成21年版]によるものであり、法令自体にあるものではない。
憲法§34【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
刑事訴訟法§82【勾留理由開示の請求】
1. 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
2. 勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
3. 前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
刑事訴訟法§83【勾留の理由の開示】
1. 勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
2. 法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。
3. 被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。
刑事訴訟法§84【同前】
1. 法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
2. 検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
刑事訴訟法§85【同前】
勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
刑事訴訟法§36【同前】
同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。
Notes

えん罪はなぜ起こる/4止 無罪勝ち取った闘い 歴史を知ろう

Q文化人が結集して被告人の無罪を訴えた裁判があったって本当?

A本当。1949年に発生した松川事件の裁判


 松川事件は、1949年8月、福島県内を走る国鉄(今のJR)で列車が脱線し、乗務員3人が死亡したもの。現場のレールのボルトが抜かれており、当時の国鉄労働組合員ら20人が逮捕、起訴された。第1審で5人、第2審で4人に死刑判決が下ったが、作家の広津和郎ら当時の文化人たちが正しい裁判を訴えて被告人を支援。裁判への国民的関心が高まった。検察側が隠し持っていたメモで被告人たちのアリバイが成立し、63年に全員の無罪が確定した。

Q死刑囚が無罪になった裁判があったって本当?

A本当。1980年代に4件あった


 1983~89年、死刑囚が再審で無罪になったケースが4件出た。被告人だった4人はいずれも別の事件で逮捕され、自白がもとで有罪になったものの、後に自白内容と矛盾する証拠が提出されたケースだ。

【免田事件】1948年、熊本県人吉市で祈とう師一家4人が殺傷された事件。免田栄さんは52年、最高裁で死刑が確定。83年、熊本地裁八代支部で再審無罪。

【財田川事件】1950年、香川県の財田村(今の三豊市)で起こった強盗殺人事件。谷口繁義さん(2005年死去)は57年、最高裁で死刑が確定。84年、高松地裁で再審無罪。

【松山事件】1955年、宮城県松山町(今の大崎市)で一家4人が殺害された事件。斎藤幸夫さん(2006年死去)は60年に最高裁で死刑が確定。84年、仙台地裁で再審無罪。

【島田事件】1954年、静岡県島田市で幼稚園に通う女の子が殺害された事件。赤堀政夫さんは60年に最高裁で死刑が確定。89年に静岡地裁で再審無罪。

Q有罪が確定した人が死んだ後、再審が行われたって本当?

A本当。徳島ラジオ商殺害事件の裁判


 1953年、徳島市のラジオ店(今でいう電器店)経営者が自宅で刺殺された事件で、妻の冨士茂子さんが逮捕され、懲役13年の実刑判決を受けた。冨士さんは刑務所に入れられ、えん罪を訴えて再審請求を続けたが、79年に69歳で病死。姉、妹、弟の4人が裁判を引きつぎ、85年に徳島地裁で史上初の死後再審が行われて無罪が確定した。

ニュースがわかる 2009年4月号

【おすすめ本・映画】

「えん罪入門」(小田中聡樹ほか・編、日本評論社)

「それでもボクはやってない」(周防正行・監督、DVD発売は東宝)

「十二人の怒れる男」(シドニー・ルメット・監督、DVD発売は20世紀フォックス)

【関連リンク】
日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/
袴田巌さんの再審を求める会
http://hakamadajiken.hp.infoseek.co.jp/
名張毒ぶどう酒事件 奥西勝さんを守る東京の会
http://www5a.biglobe.ne.jp/~nabari/
冤罪甲山事件
http://www.jca.apc.org/kabutoq/

Notes

えん罪はなぜ起こる/3 再審のとびら きわめて重く

茨城県で1967年に起きた強盗殺人「布川事件」について、昨年7月、東京高等裁判所が裁判のやり直しを認めた。確定した有罪判決を見直して裁判をやり直すことを再審といい、無実の人を救うために重要な働きをしている。ところが、再審のとびらはきわめて重く、90年代から重大事件ではほとんど認められていない。布川事件も、検察側が再審開始決定を不服として最高裁に訴えているため、再審は始まっていない。

■再審……有罪が確定した人について、無罪を示す事実や証拠が新たに出てきた場合にやり直される裁判のこと。最初に刑を言い渡した裁判所に請求し、検察側の反論もふまえて非公開で審理される。裁判所は再審請求がふさわしいと判断すれば、再審開始決定を出し、改めて裁判が開かれる。

■布川事件とは?……茨城県利根町布川で1967年、男性が殺され、現金約11万円が奪われた事件。茨城県警は当時20歳の桜井昌司さんと21歳の杉山卓男さんを別の事件で逮捕。2人は警察の取り調べで強盗殺人を自白したが、裁判で否認に転じた。70年に無期懲役の判決を受け、78年に最高裁で刑が確定。2人は約18年間刑務所に入り、96年に仮釈放された。

 最高裁によると、1985~2007年に全国で延べ2820人が再審を請求していますが、開始決定が出たのは1割にも満たない273人なんですね。大部分は交通違反・事故などです。

 重大事件の場合、真犯人が名乗り出るとか新証拠が出るとかしない限り、再審はきわめて難しいんだ。次の2件は、無実を訴える死刑囚が40年以上も拘置(とらえられていること)されている事件だよ。えん罪を指摘する支援者も多いんだ。

 ◇厚い壁 40年以上も続く拘置

 【袴田事件】1966年、静岡県清水市(今は静岡市)のみそ製造会社専務宅で一家4人が殺害された事件。元プロボクサーの袴田巌死刑囚(73)が逮捕後に自白したとされ、裁判ではずっと無罪を主張している。静岡地裁は68年に死刑判決を下し、80年に最高裁で死刑が確定。


 弁護側は81年に地裁に再審を申し立て、2008年に最高裁が再審を行わないと決めるまで27年もかかった。弁護側はもう一度再審を請求しているが、袴田死刑囚は長い間拘置されているため、精神障害におちいっている。


 【名張毒ぶどう酒事件】1961年、三重県名張市で農薬が入れられたぶどう酒を飲んだ女性5人が死亡。「妻や交際女性(ともに事件で死亡)との関係を断ち切ろうとした」と自白したとして、奥西勝死刑囚(83)が逮捕された。裁判では犯行を否認。津地裁は64年、無罪を言い渡したが、名古屋高裁は69年、一転して死刑を言い渡した。72年、最高裁で死刑が確定。奥西死刑囚は73年から再審を請求し、名古屋高裁は2005年に再審開始を決定したものの、06年に検察側の異議申し立てを認めて再審決定を取り消した。

ニュースがわかる 2009年4月号

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