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4月22日11時48分配信 毎日新聞

 裁判員制度の違憲性が争われた刑事裁判の控訴審判決で、東京高裁(小西秀宣裁判長)は22日、「憲法は裁判官以外の者を下級裁判所の構成員とすることを禁じておらず、国民参加を許容している」と合憲判断した。そのうえで、殺人罪に問われた中国籍の整体師、付佳男(ふかなん)被告(26)を懲役18年とした裁判員裁判の1審・宇都宮地裁判決(09年12月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。裁判所が裁判員制度の憲法判断を示すのは初めて。

 弁護側は裁判員制度について、憲法32条の「裁判所で裁判を受ける権利」や37条の「公平な裁判所の公開裁判を受ける権利」を侵害して違憲と主張し、1審判決破棄を求めた。高裁は「裁判員の資格要件があり、法令解釈は裁判官が行い、事実認定などは裁判官と裁判員が対等な権限で評議する。憲法の要請に沿い被告の権利を侵害しない」と退けた。

 さらに「制度は国民の司法への理解と信頼向上という重要な意義を持つ」として、▽やむを得ない場合に辞退を認める▽争点や証拠を整理し集中審理する▽旅費や日当を支給する--などの措置が講じられ、国民の負担は必要最小限度と判断。守秘義務についても「適正な裁判に必要不可欠」と述べた。

 裁判員制度に反対する学者は「一般人の裁判員が加わった裁判所は憲法の『公平な裁判所』とは言えない」との見解を示している。

 高裁判決によると、付被告は09年3月9日、千葉県御宿町の知人の中国人男性(当時30歳)方で男性の胸を包丁で刺し殺害、遺体を栃木県内に遺棄した。1審の弁護人は制度の違憲性を主張していなかった。【伊藤直孝】

最終更新:4月22日12時45分

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3月29日22時1分配信 毎日新聞
 共産党機関紙の配布が国家公務員法違反に問われた事件で、旧社会保険庁職員、堀越明男被告(56)を逆転無罪とした29日の東京高裁判決は、国家公務員の政党機関紙配布などを一律に禁じた同法や人事院規則、それを合憲と認めた最高裁判決(74年、猿払=さるふつ=判決)に疑問を投げ掛けた。検察側は上告するとみられ、最高裁が今後、判例を見直すかどうかが焦点になる。

 猿払判決は、職種、勤務時間内外などの区別なく政治的中立性を損なう行為の禁止を認めた。今回の1審判決や、警視庁官舎に共産党機関紙を配布したとして同法違反に問われた元厚生労働省課長補佐に対する東京地裁判決(08年9月)はこれを踏襲した。

 29日の判決は、猿払判決から30年以上が経過して国民の表現の自由に対する認識が深まり、西欧諸国が国家公務員の政治活動を緩やかに解釈していることを指摘し、一律の罰則適用は違憲と判断。堀越被告の場合は▽管理職でない▽休日に配布した--ことなどを無罪の理由とした。元厚労省課長補佐も休日に配布しており、同じ枠組みをあてはめれば、「課長補佐」の地位や職務内容が結論を左右することになる。

 一方、政治的ビラの配布を巡っては、ほかに(1)市民団体の自衛隊イラク派遣反対ビラ配布事件(2)僧侶の共産党ビラ配布事件--がある。いずれも住居侵入罪に問われ、最高裁で有罪が確定した。ともに建物に立ち入ってドアポストに配布しており、最高裁は「管理者の意思に反し、住民の私生活の平穏を害する」と断じた。集合ポストに配布した堀越被告は住居侵入罪に問われず、元厚労省課長補佐も同容疑は起訴猶予となっている。【北村和巳】

最終更新:3月30日0時29分

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3月12日13時16分配信 毎日新聞

 選挙区間の議員1人当たりの有権者数を比較した「1票の格差」が最大2.30倍に達した09年8月の衆院選小選挙区の定数配分は違憲として、福岡市南区の男性弁護士が福岡県選管に福岡2区の選挙無効を求めた訴訟の判決が12日、福岡高裁であった。森野俊彦裁判長は「格差は違憲」との判断を示した。ただ、選挙やり直しは公共の福祉に反するとして、請求は棄却した。

 訴状によると、有権者数最少の高知3区の選挙権の価値を1票とすると、福岡2区では0.49票の価値しかない。原告は、人口分布に比例した定数配分になっておらず、憲法が定める選挙権の平等に反する、と訴えていた。

 国政選挙の無効確認訴訟の1審は高裁で行われる。この選挙を巡っては、大阪高裁が09年12月、広島高裁が今年1月、違憲と判断。同2月の東京高裁と今月9日の福岡高裁那覇支部の両判決は違憲状態とした。いずれも格差が生じる背景として、小選挙区300議席のうち47議席を各都道府県に一つずつ割り当てて残りを人口比で振り分ける「1人別枠方式」に言及した。

 一方、東京高裁の別の裁判長は同11日の判決で「選挙制度全体で投票価値の著しい不平等状態に至らせているとは言えない」と合憲の判断。高裁レベルで判断が三つに割れる形となった。

 最高裁判例は、衆院選で格差が3倍を超えた場合、違憲か違憲状態と指摘。最大2.17倍だった05年衆院選小選挙区について最高裁は07年6月、合憲と判断した。【和田武士】

最終更新:3月12日13時16分

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3月11日13時44分配信 毎日新聞
 選挙区間の議員1人当たりの有権者数を比較した「1票の格差」が最大2.30倍となった09年8月の衆院選小選挙区の合憲性が争われた訴訟の判決で、東京高裁(稲田龍樹裁判長)は11日、定数配分や区割りについて初めて合憲と判断した。選挙無効の請求は棄却した。判決は「選挙制度全体で投票価値の著しい不平等状態に至らせているとは言えない」と判断した。

 この選挙を巡っては、09年12月の大阪、1月の広島の両高裁判決が違憲と判断。2月に東京高裁の別の裁判長、今月9日に福岡高裁那覇支部が違憲状態の判決を出している。

 原告は大阪、広島、那覇の訴訟と同じく、09年7月に弁護士らが設立した「一人一票実現国民会議」のメンバー。定数配分や区割りが人口分布に比例せず、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、東京1区(千代田区など)、同2区(中央区など)、神奈川12区(藤沢市など)の3選挙区について選挙の無効を求めた。3選挙区の1票の格差は、有権者が最少の選挙区の1.74~2.19倍。

 同会議は、衆院選と同時に実施された最高裁裁判官国民審査で、1票の格差を是認する裁判官に不信任票を投じるよう呼び掛けるなど、格差解消に向けた活動を展開している。【伊藤一郎】

最終更新:3月11日15時20分

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2月24日13時32分配信 毎日新聞

 選挙区間の議員1人当たり有権者数を比較した「1票の格差」が最大2.30倍となった09年8月の衆院選小選挙区の合憲性が争われた訴訟の判決で、東京高裁=富越和厚(かずひろ)裁判長=は24日、定数配分が違憲状態にあると判断したうえで請求を棄却した。東京都と神奈川県の弁護士10人が、定数配分は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、各都県選管を相手に9選挙区の選挙無効を求めていた。

 公職選挙法の規定で高裁が1審。この選挙を巡っては別グループによる訴訟で、昨年12月に大阪高裁、1月に広島高裁が相次いで格差2倍超を理由に違憲判断を示していた。

 判決は、格差が2倍以上のこの選挙は憲法の求める選挙権の平等に反すると指摘。小選挙区の定数300のうち、まず1議席ずつ47都道府県に割り当て、残りを人口比で各都道府県に振り分ける現行の「1人別枠方式」について、過疎地域への配慮という目的は、不平等を許容する理由に乏しいと判断した。

 一方、最高裁が合憲判断してきたことなどから、「国会が是正しなかったのは裁量権の逸脱とまでは認められない」と結論づけた。【伊藤一郎】

最終更新:2月24日14時20分

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1月21日1時22分配信 毎日新聞

 北海道砂川市が市有地を無償で空知太(そらちぶと)神社に使わせていることは、政教分離を定めた憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は20日、「憲法が禁じた宗教団体に公の財産を提供する行為」と述べ、市の土地提供を違憲と判断した。その上で「違憲性を解消する他の手段について審理が必要」と、1、2審判決を破棄し、審理を札幌高裁に差し戻した。

 政教分離訴訟で最高裁が違憲判断を示すのは、97年の愛媛玉ぐし料訴訟判決に続き2例目。大法廷判決は裁判官14人のうち8人の多数意見。元中学教諭でクリスチャンの谷内栄さん(79)らが菊谷勝利市長を相手取り建物を所有する町内会に施設撤去を求めないことの違法確認を求め、1、2審が違憲と判断し、請求を認めていた。

 政教分離訴訟を巡っては、津地鎮祭訴訟の最高裁判決(77年)が、憲法が禁じる国や地方自治体の宗教的活動について「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教に対する援助や圧迫などになる行為」と示し、この「目的・効果基準」に沿って司法判断がされてきた。これに対し大法廷は「宗教施設の性格、無償提供の経緯や態様、一般人の評価など諸般の事情を考慮して、社会通念に照らして総合判断すべきだ」との新たな基準を示した。

 その上で市の行為の違憲性を検討。鳥居や「神社」の表示、ほこらの存在など外形的事実から神社施設にほかならず、行われる祭事も宗教的行事と認定。「土地提供は宗教団体である氏子集団の宗教的活動を容易にし、一般人の目から見て特定の宗教に便宜供与し、援助していると評価される」と判断した。

 一方、違法確認を求めた原告の請求については「施設撤去以外にも有償・無償での譲渡や貸し付けなど、違憲性解消の適切な手段があり得る」と指摘。施設撤去は氏子集団の信教の自由に重大な不利益を及ぼすとも述べ、1、2審判決を破棄し審理を差し戻した。

 反対意見は2人。今井功裁判官は違憲判断した上で「市の上告を棄却すべきだ」と述べ、堀籠幸男裁判官は「施設は習俗的な意味合いが強い」と合憲との見方を示した。甲斐中辰夫裁判官ら4人は「施設の利用実態や経緯、氏子集団の実態などを総合的に認定しなければ憲法判断できない」と意見を述べた。

 一方、砂川市が富平神社の敷地を町内会に無償譲渡したことの是非が問われた訴訟でも判決が言い渡され、大法廷は「譲渡は違憲の恐れがある状態を解消するためだった」とし全員一致で合憲と判断。市民の上告を棄却し、原告敗訴の1、2審判決が確定した。【銭場裕司】

 【ことば】政教分離

 国や地方自治体が宗教的に中立であることを要求する憲法上の原則。国家と神道の密接な結びつきが戦争突入につながったと考えた連合国軍総司令部(GHQ)が、1945年に神道指令を出し、国家と神道が分離された。これを背景に、信教の自由を保障するため、日本国憲法に政治と宗教を分離する規定が盛り込まれた。20条は、宗教団体が国から特権を受けたり、政治上の権力を行使することのほか、国が宗教的活動をすることも禁止している。89条は宗教団体への公金支出を禁じている。

最終更新:1月21日1時45分

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1月20日15時9分配信 時事通信

 北海道砂川市が市有地を神社の敷地として無償で使用させているのは憲法の政教分離原則に反するとして、住民が違法確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は20日、従来の「目的効果基準」とは別の憲法判断基準を示し、市有地の無償提供を違憲と判断した。その上で、違憲状態を解消する方法をさらに審理するよう、二審判決を破棄し、札幌高裁に差し戻した。
 政教分離原則に関する最高裁の違憲判決は、1997年の愛媛玉ぐし料訴訟に次いで2件目。
 14人の裁判官中8人の多数意見。憲法判断では、差し戻しに反対した1人を含む9人が違憲、1人が合憲とし、4人は判断できないとした。
 この神社は、町内会館と併設された空知太(そらちぶと)神社。
 判決で大法廷は、公有地を無償使用している宗教施設について、歴史・文化財的な建造物が少なくないほか、寺社の敷地が戦前、官有地に編入された経緯からいまだ公有地上の施設が相当数あると指摘。これらの事情は重要な考慮要素になるとし、目的効果基準を用いず、「施設の性格、提供の経緯や態様、一般人の評価などの諸事情を考慮し、社会通念に照らして総合判断すべきだ」とする別基準を新たに示した。
 その上で、砂川市の無償提供に関し「氏子集団の神社を利用した宗教的活動を容易にする効果があり、一般人の目から見て、市が特定の宗教に便宜を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない」とし、公の財産を宗教団体の便宜のため利用してはならないとする憲法89条違反と判断。また、宗教団体への特権付与に当たり、信教の自由を保障した憲法20条にも反するとした。 

最終更新:1月20日19時16分

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1月18日20時25分配信 毎日新聞

 北海道砂川市が市有地を無償で神社に使わせているのは、憲法が定める政教分離に違反するとして、元中学教諭でクリスチャンの谷内栄さん(79)=同市=が菊谷勝利市長を相手取り、明け渡しを求めないことなどの違法確認を求めた2件の訴訟の上告審判決が20日、最高裁大法廷=裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官=で言い渡される。政教分離訴訟の最高裁判決は12件目(大法廷は4件目)で、過去に違憲判断したのは97年の愛媛玉ぐし料訴訟判決のみ。今回の2件のうち1件は1、2審が違憲としており、最高裁の判断が注目される。【銭場裕司】

 政教分離規定は、戦前、戦中に政治権力が国家神道と深く結びついたことを反省して盛り込まれている。しかし、宗教と社会習俗の境目にはあいまいな部分がある。今回と同様のケースは他の自治体でもあるとされ、判決は影響を与えそうだ。

 2件の訴訟は、砂川市が(1)市有地を空知太(そらちぶと)神社の敷地として無償で使わせている(2)富平(とみひら)神社の敷地になっていた市有地を地元町内会に無償譲渡した--ことが、それぞれ宗教団体のために公金を支出したり特権を与えることを禁じた憲法の規定に違反するかどうかが争われている。

 空知太神社は町内会の会館に鳥居やほこらなどが併設されている。1、2審判決は、外観や宮司の派遣を受け神式の行事を行っていることを理由に「明らかに宗教施設(神社)」と認定し「土地の無償提供は特定の宗教に対する援助、助長、促進」として憲法違反と結論付けた。一方、富平神社の訴訟は1、2審とも「市有地に神社が存在する事態を解消するのが目的で、憲法違反に当たらない」と判断していた。

 政教分離訴訟では津地鎮祭訴訟の最高裁判決(77年)が、憲法が禁じる国・自治体の宗教的活動を「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教に対する援助や圧迫などになる行為」と示し、この「目的・効果基準」がその後の判断の「物差し」になっている。最高裁の裁判官15人全員(今回は14人)で審理する大法廷での判断は、愛媛玉ぐし料訴訟以来となる。

最終更新:1月18日20時25分

Notes

10月3日12時10分配信 毎日新聞

 婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定の合憲性が争われた審判で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は9月30日付の決定で「法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない」と判断し、非嫡出子側の特別抗告を棄却した。

 決定は4裁判官中3人の多数意見で、判例を踏襲した。今井功裁判官は「子の出生に責任があるのは被相続人で、非嫡出子には何の責任もない。規定は違憲」と反対意見を述べた。合憲とした竹内行夫裁判官も「相続時は合憲だが、社会情勢は変化し、現時点では違憲の疑いが極めて強い」と補足意見を述べた。

 非嫡出子の相続差別を巡っては、95年の最高裁大法廷決定が初の合憲判断を示したが、15人中5人が「違憲」とした。03~04年の計3件の小法廷判決は、いずれも裁判官5人の意見が3対2で合憲となる小差の判断が続き、最高裁の新たな判断が注目されていた。

 法制審議会は96年に相続差別の解消を盛り込んだ民法改正案を答申したが、一部議員に反対が強く法案の国会提出は見送られている。非嫡出子の出生割合は00年の1.63%から06年は2.11%に増加し、海外も相続の平等が大勢。竹内裁判官は国会に改正を強く求め、今井裁判官は「立法を待つことは許されない時期に至っている」とまで指摘した。千葉景子法相は改正法案の早期提出に意欲を示している。

 審判では、00年に死亡した沖縄県の父親の相続について、非嫡出子側が平等な遺産分割を求め、嫡出子側は民法規定通りの配分を求めた。那覇家裁名護支部と福岡高裁那覇支部はともに嫡出子側の主張を認めた。【銭場裕司】

最終更新:10月3日17時11分
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Notes

9月30日20時57分配信 毎日新聞

 選挙区間の「1票の格差」が最大4.86倍だった07年7月の参院選は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、東京と神奈川の弁護士が各都県選管を相手に選挙無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允<ひろのぶ>長官)は30日、定数配分規定を合憲と判断し、原告側の上告を棄却した。その上で「定数振り替えだけでは格差の大幅な縮小は困難で、選挙制度の仕組み自体の見直しが必要。国会の速やかな検討が望まれる」と指摘した。参院の選挙制度見直しの必要性に言及したのは初めて。

 裁判官15人のうち竹崎裁判長ら10人の多数意見。中川了滋裁判官ら5人は「違憲」と反対意見を述べた。

 判決は、「投票価値に著しい不平等状態が生じ、相当期間継続しているのに是正しないことが国会の裁量権の限界を超える場合は違憲」とする従来の枠組みを踏襲。その上で、(1)06年の公職選挙法改正による「4増4減」の定数是正で、最大格差5.13倍の04年選挙より格差は縮小(2)国会が参院改革協議会を設置(3)選挙制度の大きな変更は時間がかかり、07年選挙までに見直すことは極めて困難--として、「定数配分を更に改正しなかったことが、国会の裁量権の限界を超えたとは言えない」と結論付けた。

 一方、4.86倍の数字そのものについて合憲か違憲か明言しなかったが、「憲法が要請する投票価値の平等の観点からは、大きな不平等がある」と指摘。「選挙制度見直しには参院の在り方も踏まえた高度に政治的な判断が必要で、課題も多く時間を要する」としながらも、国会に投票価値の平等の重要性を踏まえた早急な検討を促した。

 金築誠志裁判官は補足意見で「目安とすべき2倍の格差をはるかに超え、著しい不平等」と違憲状態を指摘。反対意見の5人は「投票価値の平等を大きく損なう」「抜本的な改正がなされていない」などとして違憲と指摘したが、公益性を考慮し選挙は有効とした。ただし、近藤崇晴、宮川光治両裁判官は抜本的な見直しがなければ、将来は選挙無効の判断があり得ることも指摘した。【銭場裕司】

 ★原告団の話 選挙制度の仕組みを見直す必要があるとはっきり述べた画期的な判決。「速やかな検討が望まれる」と指摘を受けた国会は、真摯(しんし)に受け止めてもらいたい。

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