There is nowhere to live...

3月31日17時27分配信 時事通信

 京都府宇治市の学習塾で2005年、小学6年堀本紗也乃さん=当時(12)=が塾講師の男(27)=殺人などの罪で服役中=に刺殺された事件で、紗也乃さんの両親が塾を経営する「京進」(京都市)の使用者責任などを問い、約1億3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁(松本清隆裁判長)は 31日、同社に約1億円の支払いを命じた。
 松本裁判長は塾側の使用者責任を認め、「講師の使用者である塾が、講師が負うべき損害賠償額と同額の責任を負うことはやむを得ない」と指摘。京進側の「女児殺害計画に気付くことは困難で、故意に罪を犯した講師とは責任が異なる」などとの主張を退けた。 

最終更新:3月31日17時29分

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3月19日13時31分配信 毎日新聞
 NHKが受信料の支払いを拒否していた札幌市中央区の男性に約12万円を請求した訴訟の判決が19日、札幌地裁であり、杉浦徳宏裁判官はNHK側の請求を棄却した。NHK広報局によると、受信料の督促を巡る訴訟で、NHKの訴えが認められなかったのは全国で初めて。

 男性は、契約したのは妻だったとして03年12月から08年3月まで52カ月分の受信料約12万円を支払っておらず、NHK側は「民法は日常家事について夫婦が連帯債務を負うと定めている」と主張していた。これに対し、判決は「男性が妻に代理権を授与したり、妻の行為を追認したことを認める事実は認定できない」などとして、男性の連帯債務を否定した。

 NHK広報局によると、受信料の督促を巡る訴訟でこれまでに全国で簡裁27件、地裁1件の判決が出ていたが、すべて受信料の支払いを命じるものだったという。【水戸健一】

最終更新:3月19日14時4分

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2月16日19時38分配信 時事通信

 鹿児島県鹿屋市の元飲食店店長松元洋人さん(35)が「低酸素脳症」を発症し、意識不明で寝たきりになったのは、長時間の時間外労働が原因として、松元さんと両親が、飲食店経営会社「康正産業」(鹿児島市)を相手に計約3億5000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、鹿児島地裁であった。山之内紀行裁判長は安全配慮義務違反と発症との因果関係を認め、未払いの残業代を含め計約1億9500万円の支払いを命じた。
 原告側代理人によると、損害賠償額は約1億8700万円で、過労をめぐる訴訟では最大規模という。
 判決は、松元さんが2004年に低酸素脳症を発症する1カ月前の残業時間を月176時間、発症2~6カ月前も同平均200時間と認定。「被告に安全配慮義務違反があったことは明らかで、不法行為にも該当する。低酸素脳症発症との間に因果関係もある」と指摘した。
 判決後会見した母紀子さん(60)は「『(判決は)会社を断罪している』という話を弁護士から聞いて、胸のつかえが取れた」とコメント。父美幸さん(66)も「息子に良い報告ができる。これで介護に専念できる」と話した。
 康正産業は1970年設立で、正社員は約380人。鹿児島、福岡、宮崎、熊本の4県ですしや和食レストランなどを展開している。
 康正産業の話 判決文を見て、今後の対応を決める。 

最終更新:2月16日19時40分

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1月14日13時28分配信 読売新聞

 離婚後300日以内に生まれた子は「前夫の子」と推定する民法の規定をもとに、岡山県総社市が出生届の受理を拒否したのは、法の下の平等を定めた憲法に反するなどとして、市内の20歳代の女性が国と市を相手取り330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、岡山地裁であった。

 古賀輝郎裁判長は女性の訴えを退けた。

 訴状によると、女性は2006年9月、前夫の暴力がもとで別居。07年3月、離婚を求めて岡山家裁に提訴し、家裁は離婚を認めたが前夫が控訴。08年3月に広島高裁岡山支部で和解、離婚が成立した。女性は08年2月頃に現夫との子を妊娠。同年10月に結婚、11月に出産したが、市は現夫を父親とする出生届を受理しなかった。

最終更新:1月14日13時28分

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10月3日12時10分配信 毎日新聞

 婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定の合憲性が争われた審判で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は9月30日付の決定で「法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない」と判断し、非嫡出子側の特別抗告を棄却した。

 決定は4裁判官中3人の多数意見で、判例を踏襲した。今井功裁判官は「子の出生に責任があるのは被相続人で、非嫡出子には何の責任もない。規定は違憲」と反対意見を述べた。合憲とした竹内行夫裁判官も「相続時は合憲だが、社会情勢は変化し、現時点では違憲の疑いが極めて強い」と補足意見を述べた。

 非嫡出子の相続差別を巡っては、95年の最高裁大法廷決定が初の合憲判断を示したが、15人中5人が「違憲」とした。03~04年の計3件の小法廷判決は、いずれも裁判官5人の意見が3対2で合憲となる小差の判断が続き、最高裁の新たな判断が注目されていた。

 法制審議会は96年に相続差別の解消を盛り込んだ民法改正案を答申したが、一部議員に反対が強く法案の国会提出は見送られている。非嫡出子の出生割合は00年の1.63%から06年は2.11%に増加し、海外も相続の平等が大勢。竹内裁判官は国会に改正を強く求め、今井裁判官は「立法を待つことは許されない時期に至っている」とまで指摘した。千葉景子法相は改正法案の早期提出に意欲を示している。

 審判では、00年に死亡した沖縄県の父親の相続について、非嫡出子側が平等な遺産分割を求め、嫡出子側は民法規定通りの配分を求めた。那覇家裁名護支部と福岡高裁那覇支部はともに嫡出子側の主張を認めた。【銭場裕司】

最終更新:10月3日17時11分
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7月28日16時38分配信 毎日新聞

 グランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)に全国集会の会場使用を拒否された日本教職員組合(日教組)が、ホテルを経営する「プリンスホテル」と同社の渡辺幸弘社長ら役員12人に総額約3億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、ホテル側に全額の支払いを命じた。河野清孝裁判長は「正当な法的根拠もなく一方的に使用を拒否し、裁判所の仮処分命令にも従わず使用拒否を続けた違法性は著しい」と述べ、謝罪広告の掲載も命じた。ホテル側は控訴する方針。

 日教組は07年3月以降、第57次教育研究全国集会(08年2月2~4日予定)全体会の会場使用と190室分の宿泊について契約を交わしたが、07年11月、「右翼活動で利用客や周辺住民に多大な迷惑が及ぶ恐れがある」とホテル側から契約解除を通知された。日教組は解除無効を求め仮処分を申請し、東京地裁、同高裁で認められて仮処分命令が確定したが、ホテル側が使用を拒み続けたため、全体会は中止され宿泊もできなくなった。

 判決は「他の利用客に迷惑が生じると認められる証拠はない。予約は成立しており債務不履行は明らか」と指摘。さらに仮処分命令に従わなかった点を「司法制度を無視し著しく違法」と非難し、法人としての賠償責任を認めた。

 渡辺社長については「集会が法的に保護されることを知っていながら、悪意で(故意に)職務を怠った」と指摘し、他の取締役も社長への監視義務違反を認定した。

 さらに、ホテル側がホームページに「日教組が警察と済ませておくべきホテル周辺の方々、病院、学校などへの事前説明もされていませんでした」などと記載した点を「日教組は警察に警備を要請しており名誉棄損に当たる」と判断。そのうえで「(記載は)違法な妨害行為を助長する誤った内容で、日教組の活動に著しい支障となる危険がある」として毎日新聞など5紙への謝罪広告掲載を命じた。【伊藤一郎】

 ◇納得できない

 プリンスホテルの話 住民や利用者のご迷惑を防ぐためにやむなく使用をお断りしたとの主張に触れられておらず、ホームページ上で当社の考え方を述べたことが名誉棄損と認定された点でも納得ができない。控訴の方向で検討したい。

 ▽中村譲・日教組委員長の話 教職員による教育研究活動の重要性と集会の自由の保障を明確に認めた判決として高く評価している。

 ◇解説…仮処分無視を重視

 日本教職員組合(日教組)の会場拒否問題を巡る28日の東京地裁判決は、いったん成立した予約を一方的にキャンセルし、その後仮処分命令さえ無視した二重の過失を重視して、プリンスホテル側に約3億円の賠償を命じた。判決は社長ら12人の取締役の個人としての責任も明確に指摘しており、今後株主代表訴訟が起きれば、12人が再び賠償命令を受ける可能性もあり極めて厳しい内容と言える。

 ホテル側は一貫して「集会を開催すれば住民に多大な損害が生じる可能性があった」と主張した。しかし、日教組は当初から集会への使用を前提に契約を結んでおり、ホテル側は契約を締結しない選択肢もあった。にもかかわらず2000人規模の集会について契約を結び、開催3カ月前になって突如キャンセルしており、判決はこの債務不履行について違法性を指摘した。

 加えて判決は仮処分に従わなかった点を重視した。日教組の弁護団によると、集会開催拒否を巡り仮処分を申し立てたのは今回を含めて5件で、いずれも日教組側の申請が認められた。うち4件はこの段階で施設側が命令に従っており、会場使用できなかったのは今回だけという。

 異例の対応を巡っては、日教組の刑事告訴を受けた警視庁が3月、同社と渡辺幸弘社長ら4人を旅館業法(宿泊させる義務)違反容疑で書類送検しており、東京地検が捜査中だ。仮処分は司法制度の根幹を成す制度の一つであり、命令に応じなければ民事刑事両面で責任追及される可能性があることが示された。【伊藤一郎】

【関連ニュース】
〔略〕

最終更新:7月28日21時27分

<プリンスホテル>3億円賠償命令 日教組使用拒否問題(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

うん、妥当な判決。大体、仮処分を無視してるのに、勝てるはずがない。ただ、満額の3億はやりすぎか。

金額面以外でこの判決を不当だという人は、どこをどうひっくり返せばいいのか、「法的な」反論を聞いてみたい。

Notes

 イラク政府が2006年1月まで大使館として使用していた東京都港区の6階建てビルの賃料が未払いとして、都内の不動産賃貸業者が3日までに、約3億5千万円の支払いを求める訴えを東京地裁に起こした。3日開かれた第1回口頭弁論(浜秀樹裁判長)で、イラク側の代理人は請求を退けるよう求めた。

 国際法では、国家が外国の裁判で被告となることを免除される「主権免除」の原則があるが、業者側は「主権侵害の恐れがなければ、商行為などについては日本の民事裁判権が及ぶ」との06年7月の最高裁判決を引用。

 「賃料支払いは国家の主権的行為ではなく、私人でも可能な商行為。イラク側が日本の民事裁判権に服することは明確だ」と主張した。

 訴状によると、イラク側は業者とビルの賃貸契約を結んで1983年から借りていたが、94年ごろから月額約585万円の賃料の一部を滞納し、契約期限の06年1月までの未払い分が計約3億7690万円に上った、としている。

2009/06/03 18:49 【共同通信】

イラク政府に「家賃払え」 旧大使館の3億5千万円求め提訴 - 47NEWS(よんななニュース)

主権免除(sovereign immunity)の定義(松井芳郎他『国際法[第4版]』101頁)

国家は、外国の裁判所に原告として訴訟を提起することはできるが、一定の例外的な場合を除いて、その同意なくして被告として裁かれることはないという原則。

絶対免除主義と制限免除主義(松井他・前掲101-102頁)

  • 絶対免除主義
    法廷地国所在の不動産をめぐる訴訟など一部の例外を除いて、国家の活動は当然に外国の裁判権から免除される。
  • 制限免除主義(相対免除主義)
    国家の活動を権力行為(または主権的行為、公法的行為)と職務行為(または事務管理的行為、私法的行為)とに区分し、前者について免除を認める。

日本の立場(松井他・前掲102頁他)

  • 大決昭3・12・28民集7-1128
    絶対免除主義を採用
  • 最二判平18・7・21民集60-6-2542(全文[PDF]
    制限免除主義に判例変更
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