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3月12日13時16分配信 毎日新聞
選挙区間の議員1人当たりの有権者数を比較した「1票の格差」が最大2.30倍に達した09年8月の衆院選小選挙区の定数配分は違憲として、福岡市南区の男性弁護士が福岡県選管に福岡2区の選挙無効を求めた訴訟の判決が12日、福岡高裁であった。森野俊彦裁判長は「格差は違憲」との判断を示した。ただ、選挙やり直しは公共の福祉に反するとして、請求は棄却した。
訴状によると、有権者数最少の高知3区の選挙権の価値を1票とすると、福岡2区では0.49票の価値しかない。原告は、人口分布に比例した定数配分になっておらず、憲法が定める選挙権の平等に反する、と訴えていた。
国政選挙の無効確認訴訟の1審は高裁で行われる。この選挙を巡っては、大阪高裁が09年12月、広島高裁が今年1月、違憲と判断。同2月の東京高裁と今月9日の福岡高裁那覇支部の両判決は違憲状態とした。いずれも格差が生じる背景として、小選挙区300議席のうち47議席を各都道府県に一つずつ割り当てて残りを人口比で振り分ける「1人別枠方式」に言及した。
一方、東京高裁の別の裁判長は同11日の判決で「選挙制度全体で投票価値の著しい不平等状態に至らせているとは言えない」と合憲の判断。高裁レベルで判断が三つに割れる形となった。
最高裁判例は、衆院選で格差が3倍を超えた場合、違憲か違憲状態と指摘。最大2.17倍だった05年衆院選小選挙区について最高裁は07年6月、合憲と判断した。【和田武士】
最終更新:3月12日13時16分