There is nowhere to live...

2月24日13時32分配信 毎日新聞

 選挙区間の議員1人当たり有権者数を比較した「1票の格差」が最大2.30倍となった09年8月の衆院選小選挙区の合憲性が争われた訴訟の判決で、東京高裁=富越和厚(かずひろ)裁判長=は24日、定数配分が違憲状態にあると判断したうえで請求を棄却した。東京都と神奈川県の弁護士10人が、定数配分は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、各都県選管を相手に9選挙区の選挙無効を求めていた。

 公職選挙法の規定で高裁が1審。この選挙を巡っては別グループによる訴訟で、昨年12月に大阪高裁、1月に広島高裁が相次いで格差2倍超を理由に違憲判断を示していた。

 判決は、格差が2倍以上のこの選挙は憲法の求める選挙権の平等に反すると指摘。小選挙区の定数300のうち、まず1議席ずつ47都道府県に割り当て、残りを人口比で各都道府県に振り分ける現行の「1人別枠方式」について、過疎地域への配慮という目的は、不平等を許容する理由に乏しいと判断した。

 一方、最高裁が合憲判断してきたことなどから、「国会が是正しなかったのは裁量権の逸脱とまでは認められない」と結論づけた。【伊藤一郎】

最終更新:2月24日14時20分

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